2021年3月1日月曜日

2021.3.8(月)東京高裁・第1回期日のご案内

いよいよ東京高裁で裁判闘争が始まります。個人のプライバシーを守り、自己情報コントロール権を勝ち取るためにも、ぜひ多くの方にご参集いただきますよう、お願い申し上げます。

第1回期日では、開廷前に入廷行動(横断幕や幟を持って入廷する様子の撮影)を行います。また新型コロナ感染拡大防止の観点から、傍聴席の数が大幅に制限されています。当日は整理券が配られ、傍聴できない方も多数出ることが想定されます。ただ高裁での闘いの始まりであり、マスコミの注目も集まっています。また期日終了後は弁護士会館に移動し、報告集会を開催しますので、多くの方にご参集いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

集合時間 2021年3月8日(月)10:00

集合場所 東京高等裁判所前

入廷行動 10:00~

傍聴券(整理券)配布 10:30~

※傍聴が外れた方は、弁護士会館(502号DEF)に移動し待機

期日開始 11:00~(40分程度を予定)

※終了後、弁護士会館(502号DEF)に移動

報告集会 12:00~(13:30終了予定)

Map(東京高等裁判所・弁護士会館)


2020年12月1日火曜日

本日(2020/12/1)の原告集会をWEB(Zoomミーティング)でご参加される方へ

 本日(2020/12/1)の18:30より、かながわ県民センターとWEBの併用で開催する原告集会に、WEB(Zoomミーティング)でご参加される方は、以下のURLまたはアプリ「Zoom」から参加してください。

https://us02web.zoom.us/j/84101263113?pwd=cHBPc0hGV21OL2lBaDVVYnRHa1VSUT09

ミーティングID:841 0126 3113

パスコード:835419


(注意事項)

  • 参加者は、マイクをミュートにしてください。
  • ディスカッションの際に発言を希望される方は、挙手マークをクリックし、司会から発言を許可されたときに、マイクのミュートを解除してから発言してください。
  • Zoomと併用した集会は初めての試みとなります。運営に不具合等が生じることも想定されますが、あらかじめご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

2020年11月17日火曜日

2020.12.1開催 「控訴審の勝利を目指して」原告集会のご案内

  2016年3月24日、本人の同意なく個人情報が収集・利用されるマイナンバー制度は憲法13条の自己情報コントロール権を侵害するとして横浜地裁に提訴しました(原告は1次〜3次併せて230人)。2019年9月26日の不当判決を受け、原告179人で東京高裁に控訴しました。第1回期日は2020年6月19日の予定でしたが新型コロナウィルスの影響で取り消しされ延期になっていました。やっと2021年3月8日に開かれることになりました。

 近年、情報漏えいなどプライバシー侵害への懸念が高まっており、プライバシーを人権として確立させることが求められています。菅政権はデジタル化の推進を打ち出しており、その基盤システムとしてマイナンバーカードを活用しようとしています。来年3月から始まる健康保険証への利用だけでなく各種免許証との一体化も検討しています。「税と社会保障、災害」対策が目的だったマイナンバー制度は姿・形をかえて大きく変貌しています。

 制度を逸脱させず、プライバシーを守るための違憲訴訟はとても重要になっていると思います。控訴審では「自己情報コントロール権」を人権として認めさせる判決を勝ち取りたいと思います。

 今集会では、「控訴審をめぐる情勢・訴訟の意義と展望、マイナンバー制度の現在、デジタル庁創設構想など」についてお話を聞き、訴訟につなげていけるように議論・意見交換したいと思います。原告以外の方も参加できます。ぜひご参加ください。

日時:2020年 12月1日(火)18時30分

会場:かながわ県民センター301号室

※ 当日は「Zoom」によるライブ中継を行います。

  • 「Zoom」参加のURL、ユーザーID、パスワードは、集会当日の午前10時より、このブログでお知らせいたします。
  • 後日、集会録画をアップします。

2020年6月10日水曜日

【緊急・重要】6月19日(金)の東京高裁・第1回期日は取消し(延期)となりました

 6月19日(金)午前11時に指定されていた東京高等裁判所・第1回期日ですが、新型コロナウイルスの影響により、取消し(延期)となりました。東京高等裁判所第11民事部一係より6月1日午後に控訴人ら代理人弁護士事務所に、その旨の電話連絡が入りました。
 振替の日程は未定です。裁判所から連絡が入り次第、改めてご案内いたします。

 今回の唐突な期日取消しを受けて、東京高裁に対して「第1回期日取消しについての意見」を申し入れしました。
 意見書では、期日取消しそのものに異議を唱えるものではないが、あまりに唐突かつ直前の対応よって原告側に大きな混乱と弊害が生じている実情を伝えています。そのうえで、今後の期日指定や変更については、突発的事情等がない限り、原告側の意見を十分踏まえ、原則として1カ月以上前に連絡することを強く要望しています。